当会は、東京都より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」に認定されています。
認定NPO法人制度は、活動内容や組織運営について一定の要件を満たすNPO法人に対して、所轄庁長官が「特に公益に資する」として認定し、その法人に寄付をした個人や法人が税の優遇を受けられるという制度です(2023年11月22日現在、全国で5万以上あるNPO法人のうち、認定NPO法人の資格をもつ団体(特例認定を含む)は1,277団体のみです)。
認定を受けたことにより、2010年5月16日以降の生態工房へのご寄付が税制優遇措置(寄付金控除)の対象になります。みなさまの税負担を多少軽減できる可能性があります。
- 現在の認定期間:2019年10月9日~2024年10月8日までの5年間
- 認定制度について(内閣府NPOホームページ)
- 寄附に伴う税制上の優遇措置(内閣府NPOホームページ
寄付に対する税制優遇措置について
◎所得税(国税)…寄付金控除(所得控除または税額控除)が受けられます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
◎住民税(地方税)… 東京都にお住まいの方は、上記の所得税に加えて、個人都民税の寄付金控除も受けられます。
詳しくは、東京都主税局ホームページをご覧ください。他の自治体に関してはお住まいの自治体へお問い合わせください。
【ご注意】 (必ずお読みください)
- 「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。紛失などによる「領収証」の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
- 「領収証」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
- 正会員以外の会費は寄付金扱いになり、控除を受けることができます。
- 制度の詳細についてご不明な点がありましたら、国税庁またはお近くの税務署までお問い合わせください。
◆個人が生態工房に寄付をした場合
認定NPO法人への寄付金は、特定寄付金として所得税の控除対象となります。
所得控除(寄付金控除)または税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことで、所得税の控除を受けることができます。
① 所得控除
寄付金の額の合計額 - 2,000円 = 寄付金控除額
※「寄付金の額の合計額」は、総所得金額の40%相当額が限度です。
② 税額控除
( 寄付金の額の合計額 - 2,000円 )✕ 40% = 税額控除額
※「寄付金の額の合計額」は、総所得金額の40%相当額が限度です。
※「税額控除額」は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。
【手続き】
- 所轄税務署にて確定申告を行ってください。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日) - 確定申告書提出の際に、生態工房の発行する「領収証」を添付してください。
◆法人が生態工房に寄付をした場合(損金算入)
法人のみなさまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
① 資本がある法人の場合
認定・特例認定NPO法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
= ( 期末資本金の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% ) × 0.5
※「所得金額」は、支出した寄付金の額を損金に算入しないものとして計算します。
② 資本がない法人の場合
認定・特例認定NPO法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
= 所得金額 × 1.25%
※「所得金額」は、支出した寄付金の額を損金に算入しないものとして計算します。
【手続き】
- 寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入して手続きをしてください。
- 生態工房の発行する「領収証」は大切に保管してください。
◆相続または遺贈により受け継いだ財産を寄付した場合(相続税非課税)
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産等を相続税の申告期限内に生態工房へご寄付くださった場合、その寄付金額には相続税が課税されません。
※金銭の場合のみ。土地、建物などの不動産の場合は「みなし譲渡所得課税」として寄付者に課税される可能性があります。詳しくは税理士などにご相談ください。
※相続税の申告期限は、ご逝去された翌日より10ヶ月以内です。
【手続き】
- 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、生態工房の発行する「領収証」を添付してください。